個人立幼稚園の任意監査
公認会計士監査で補助金が加算
子ども・子育て支援新制度において、施設型給付費を受ける幼稚園は、公認会計士の監査を受けた場合、補助金が加算(外部監査費加算)されます。また、市町村による通常の会計監査が免除されます。
学校法人会計基準で計算書類作成
ただし、施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、個人立の幼稚園においては、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行うこととされています。
したがって、公認会計士監査を実施し外部監査費加算を受給するためには、学校法人会計基準に準じた会計処理により計算書類を作成する必要があります。しかし、個人立幼稚園は個人の事業ですので税務上、暦年(1~12月)で収支計算を行い事業所得として申告されています。
学校法人化志向園で経常費補助金を受給し私立学校振興助成法監査の対象となっている場合などを除き、所轄庁へ年度(4月~3月)の納付金収入等を報告する場合も簡単な合算処理で済ましているかと思います。
そのため、これまでとは異なり学校法人会計基準に準じた会計処理を行うとなると、いくつもの検討課題が発生します。
検討課題がいくつも
具体的な検討課題には以下のようなものがあります。
- ①そもそも会計年度はどうするの
- ②基本金って何、どうするの
- ③減価償却はどうするの
個人立幼稚園で公認会計士監査を検討の際は、岡部公認会計士事務所へご相談ください。

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条件にもよりますが、基本的に全国対応可能です。