宗教法人立幼稚園の任意監査

公認会計士監査で補助金が加算

子ども・子育て支援新制度において、施設型給付費を受ける幼稚園は、公認会計士の監査を受けた場合、補助金が加算(外部監査費加算)されます。また、市町村による通常の会計監査が免除されます。

ただし、施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、宗教法人立の幼稚園においては、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行うこととされています。

学校法人会計基準で計算書類作成

したがって、公認会計士監査を実施し外部監査費加算を受給するためには、学校法人会計基準に準じた会計処理により計算書類を作成する必要があります。しかし、宗教法人立幼稚園は、宗教法人の一部門として運営されているため、独立した決算書を作成している場合でも学校法人会計基準を適用していないケースが多いと考えられます。

所轄庁へ年度(4月~3月)の納付金収入等を報告する場合も簡単な合算処理で済ましているかと思います。

検討課題がいくつも

そのため、これまでとは異なり学校法人会計基準に準じた会計処理を行うとなると、いくつもの検討課題が発生します。
具体的な検討課題には以下のようなものがあります。

  • ①そもそも会計年度はどうするの
  • ②基本金って何、どうするの
  • ③減価償却はどうするの

宗教法人立幼稚園で公認会計士監査を検討の際は、宗教法人立幼稚園監査に実績のある岡部公認会計士事務所へご相談ください。

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個人立幼稚園の任意監査で使用している説明画像です。

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