幼稚園の法定監査

私立学校振興助成法監査

経常費補助金を受領していて所轄庁より監査の免除の許可を受けていない幼稚園の場合、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づき公認会計士または監査法人による監査を受ける必要があります。

幼稚園会計の実務に精通した専門家が関与

学校法人と一口に言っても、大学法人と幼稚園法人とでは、その規模、会計処理の実態、学校法人が抱えている悩み等、まったく異なるものです。大学法人の場合は、常勤監事がおり内部監査室を設置している法人も増えてきていますが、幼稚園法人の場合は専任の経理担当者を確保するのさえも困難な状況があります。

岡部公認会計士事務所では、複数の園を運営する大規模な幼稚園法人から比較的小規模な幼稚園法人、学校法人化志向園等、様々な幼稚園の監査に取り組んでいます。また、幼稚園協会の研修会講師を勤めるなど、幼稚園法人の会計実務に精通しています。

岡部公認会計士事務所では、各幼稚園の実態に合わせて 「かゆいところに手が届くような」監査を提供しています。

幼稚園法人で公認会計士監査を検討の際は、 幼稚園監査に実績のある岡部公認会計士事務所へご相談ください。

また幼稚園監査のHPもございます。詳しくはこちらをご覧ください。